キャラクターと著作権法の落とし穴
キャラクターと著作権法の落とし穴
”このキャラクターは著作権がクリアだ”、”著作権フリーです”と言われた時、
落とし穴が存在する場合がある。
有名なのは、キューピーの商標権に関する事例だろう
(著作権についての判決はこちら)
細かいことは、それぞれの判決文を読んで頂いて、
簡潔に言うと
「キューピー人形については、キユーピー株式会社のマヨネーズが著名なため、
似たような商品分野では、
キユーピー株式会社の商品と誤認される恐れがあるために、
キューピーを思わせるイラストは使えない。」
ということだ。
この事例の複雑な所は、
1.キユーピー株式会社の商標は、必ずしも原作者ローズオニールキューピーから許諾を得ていない
2.しかし、商標登録そのものは、自ら著作権を有していなくても可能
(著作権者が不利益を被るから無効を訴えることはできるが、自動的に失効になるわけではない)
3.原作者の死後50年経っているため、キューピーは、既にパブリックドメインになっている
⇒ つまり、2の商標登録を無効にすることができる人はもう存在しない
ということだ。
仮に、被告側が嘗てローズオニールキューピーの遺族から正式にキューピーの使用許諾を受けていても、
パブリックドメインとなった今は、飲食関連の商品には、使えない。
”もう著作権有効期限が切れたパブリックドメインなんだから大丈夫でないの?”と、言っても
著作権法と商法は、別なのだ。
”著作権がクリア/フリーだ” ということと ”何にでも使って良い”ということはイコールではない。