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【二次創作権】の制定という仮説

「二次創作権」=「著作物の二次創作をし、著作物の価値を高める権利を有する」
などというものは存在しませんが、
個人的には、そのような考え方が存在しうるはないかと思っています。
(今日は、現行法の解釈ではなく、個人的な意見を述べます。)

◆現行法
現在の日本の著作権法では、
著作者の許諾を得ない二次創作は、違反です。
著作者人格権がありますので、改変はNGです。
(※JASRACは、使用料を払うことでカヴァー曲を出しやすいようにしています)

◆そもそも著作権法は、
法律の解釈は様々ですが、著作権法のそもそもの考え方は、パブリックドメインを原則としています。
「創作物は、共通の財産だけれども、創作できる人は希少なので、一時的(死後50年等)に独占的に権利を与える」
という思想がベースです。

*これは、諸説立場はあると思いますが、最終的にパブリックドメインとするということは、”著作物を私有財産として認めているわけではない”と、考えるのが妥当だと思います。

◆”二次創作権”という仮説
創作物が最終的に公共のものになる、というゴール設定が明確ならば、
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「ある著作物が、原作者以外の手によって、より良い著作物に昇華し得る場合、その新たな作り手が生きている間に、二次創作を作る権利を与えるべきで、
原作者に独占させることは、公共の福祉に反するのではないか?原作者には、著作権収入だけ確保されれば、翻案権は部分的に放棄させても良いのではないか?」
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という考え方が、世の中に生まれても、致し方ないのではないかと思います。

作り手にとって、勝手にパロディにされて汚されるのは辛い、という一方、
現実的には、非合法な同人マーケットやMAD動画が広まっている、、、という事実

違法状態が何年にも渡って実質的に黙認されている、というのは、
少なくとも今の法律の設定が、有効ではない、ということだと思っています。

今の所、この問題は、”棚上げ”という形が一番の解決法のようですが、
同人誌やMAD動画が営利目的と言わざるを得ない規模にまで広まった場合は、
いずれは法的な判断を決めないといけなくなるでしょう。