広告/統計/アニメ/映画 等に関するブログ

広告/統計/アニメ/映画 等に関するブログ

楽曲と音源

「楽曲」と「音源」の違い

音楽の著作権において、この違いは大きい。
「楽曲」とは、旋律やメロディーや歌詞そのもののことで、
「音源」となると、”楽曲を実際に演奏した音の録音”となる。

楽曲の場合は、作詞家・作曲家が著作者・著作権者となるが、
音源の場合は、録音にかかる費用を負担したものが、著作隣接権者となる。

テレビCMや、アニメ・映画で、音楽を使用する場合、
この違いを理解していないと、
誰に確認をとって、誰に権利料を払うのかが、変わってしまう。



■マスター音源から使用する場合■

そのマスター音源を録音したレコード会社なり音楽プロダクションに、
音源に係る権利処理費用として、
”原盤ロイヤルティー”としての支払いが必要。



■別のアーティストにアレンジしてもらう場合■

そのアーティストのアレンジを録音してくれる相手
*音楽プロダクションなのか、レコード会社なのかケースバイケース
に対して、同じく”原盤ロイヤルティー”を支払う



■手近な誰かにサクっと演奏してもらう■

本来は、その手近な演奏家や録音したスタッフに
著作隣接権が発生するが、
録音の費用をCM制作会社/映像制作会社/広告代理店/或いはクライアント
が負担することで、
自分達自信が原盤権者となるので、
実質的支払いは不要。



◇ 楽曲使用料について ◇
なお、上記何れのケースにおいても、

楽曲に係る権利処理費用として、
”楽曲使用料”が必要。

日本の場合は、殆どの作詞家・作曲家が、音楽出版社を通じて、
JASRAC”に、著作権管理を委託しているので、
楽曲使用料については、JASRACに問い合わせば、解決する。
(*JASRAC登録楽曲とは、JASRAC著作権管理を委託した曲ということです)


※因みに、元々のマスター音源のアーティストと違うアレンジ音源をCMに使う場合、
作詞家でも作曲家でもないレコード会社には、何ら権利が残っていないので、
CMに使う使わないの承認には、全く関係ないが、

日本のCM制作慣習上は、
レコード会社が、実質的に、アーティストの窓口も行なっているので、
必ずレコードメーカーを通じて、
CMに使って良いかどかを確認しています。