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「タイアップ」(タイイン)-著作権使用料は権利ではなく力関係

著作権法上、収入を得る権利が存在することと、その権利を行使するかどうかは別問題。
お金の流れは、双方の力関係・利害関係に寄ります。



「キャンペーン」使用
キャラクターをキャンペーンに使ったプロモーション。
缶のデザインにキャラクターを使うなど、
キャラクターの認知度を利用して企業が自社商品をプロモーションする場合、
企業 ⇒ 著作権保持者 と使用料が払われます。

使用するのに___万円。
プレミアムを作ったり商品ロットの原価に対して__%

これが、一般的なイメージだと思います。



「タイアップ」
一方で、映画のタイアップなどの場合は、上記のような著作権使用料は発生しません。
プレミアムのロットに掛けるロイヤルティは、発生することが多いのですが、
著作権使用料としてまとまったお金をタイアップ企業に請求することはなく、
映画の宣伝をすることを条件に、イラストや番宣用の映像を無償で使用許可しています。

これは、映画にとって宣伝することが第一で、著作権使用料で儲けることが第一ではないからです。



企業の方がどうしてもキャラクターを使いたいその人気にあやかりたい、場合は、
キャラクター使用料が発生しますし、
キャラクターの宣伝をしたい場合は、
企業へのキャラクター使用料は発生しません。

「コラボ」と言った場合は、だいたい、使用料が発生してないと思って良いと思いますが、
実際の所、使用料が発生しているのかしていないのか、外からは分かりません。
あるキャラクターやアイドルが、色んなキャンペーンに使われていると言っても、
それで果たして儲かっているのか、宣伝のためにタダで貸し出しているのか(寧ろ逆に払っているのか)は、
ケース・バイ・ケースです。